2025年5月20日に、悪質ホストクラブ対策を目的とした改正風俗営業法が衆議院本会議で可決・成立した。ホストクラブにおける「色恋営業」の禁止や、売掛金支払いのための売春強要の禁止などが盛り込まれると同時に、無許可営業に対する罰則も大幅に強化された。だが、この風適法改正は、風俗営業事業者であるパチンコホールにも無縁ではない。
全国のパチンコホール企業の法務を総合的に支援している のぞみ合同事務所の日野孝次朗氏(行政書士)が、とくにパチンコホールに関連があると指摘するのは、営業許可の保有者の名義と管理運営の実態が異なっているケースだ。いわゆる「名義貸し」および「無許可風俗営業」で、両社およびその役員等が処罰対象となる。今回の「無許可営業等に関する罰則の強化」によって、個人に対する罰金の上限は「200万円以下」から「1000万円以下」に、法人に対する罰金の上限は「200万円以下」から「3億円以下」に、それぞれ引き上げられた。
日野氏はこの他にも、「風俗営業の許可に係る不許可事由の追加」も注意点として挙げている。のぞみ合同事務所は、改正風俗営業法の中でパチンコ営業に関連してくる箇所についての要点をWebページで公開している。